福島労働局長登録教習機関 第190号(認定期間:2018.5.13 〜 2023.5.12)
小型移動式クレーン運転技能講習の修了者は、吊り上げ荷重5t未満の移動式クレーン等の操作、作業をすることができます。
※小型移動式クレーンの資格だけでは玉掛け作業はできません。別途、玉掛け技能講習の修了証が必要です。
令和5年(2023年)11月改定
コース名 | 受講資格 | 学科 (H) |
実技 (H) |
料金 (税込) |
3日(16時間) |
1.クレーン・デリック・移動式クレーン・揚貨装置運転士免許を有する方。 2.床上操作式クレーン運転技能講習または玉掛け技能講習を修了した方。 3.H18厚労省令第1号の規定による改正前の、旧クレーン運転士、旧デリック運転士免許を有する方。 |
10 | 6 | ¥29,600 |
3日(20時間) | Bコース以外の方。 |
13 | 7 | ¥36,200 |
※手続きの関係上、 受講開始日の2週間前までに申し込みをお願いします。
※ご不明な点はお問い合わせください。
※料金をお振込み後は、受講者の変更は出来ません。また、キャンセルになった場合の返金は出来ませんのでご了承ください。
※講習日までにご入金の確認ができない場合、修了証は、入金確認後郵送とさせて頂きます。又、その場合別途送付手数料をご請求致します。
その他ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。