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●給付制度を…初めて利用する方 |
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雇用保険の一般被保険者であった期間が通算1年以上の場合、利用できます。 | |
| ●給付制度を…以前、利用したことがある方 |
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| 前回の利用から、受講開始日に雇用保険の一般被保険者であった期間が、通算3年以上の場合、利用できます。 | ||
| ●仕事を辞めてしまっていても、1年以内ならOK! |
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| 一般被保険者でなくなった日から1年以内の方も対象となります。 また、所定の手続きをとれば、4年以内の延長もあります! |
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| (※支給要件について不明な方は最寄のハローワークでの事前照会がお勧めです。) | ||
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| 平成19年6月1日以前取得の普通免許(中型免許〔8t限定〕)所持者で 以下の講座を受講し卒業すると、実際に本人が支払った教育訓練経費の 一定割合が支給されます。(一定の条件を満たした方が対象となります) ■教育訓練給付金指定講座 ●大型二種免許 講座 ●普通二種免許 講座 ●大型自動車・フォークリフト運転技能 講座 ●大型一種免許+けん引免許 講座 ●大型特殊免許+車輌系建設機械運転技能+フォークリフト運転技能 講座 ●小型移動式クレーン運転技能+玉掛け技能 講座 |
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